事業所のご案内

事業所について

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青い蜂 訪問看護ステーション花笑

主要サービス 精神科訪問看護

住所 〠238-0114

         神奈川県三浦市初声町和田1707

電話 046-854-4586

FAX   046-854-5985

休日 日曜祝日 年末年始(12/29〜1/3)

営業時間 9:00〜17:00

24時間対応 なし

 

 

精神科訪問看護とは

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精神科訪問看護は、医療(治療のひとつ)とされているため、主治医に訪問看護を受けたい希望を伝え、主治医に許可してもらう必要があります。訪問看護を受ける事業所については利用者様のご希望を主治医にお伝えください。

当事業所では、精神科看護の経験がある看護師がお宅に伺います。病気や障がいがあってもその人らしく安心して暮らしていけるよう、困っていることや生活のステップアップをするために、皆様がご自身の生活や将来について選択ができるよう寄り添います。

人との接し方や話し方を練習したい。

病気や症状との付き合い方を考えたい。

主治医に相談する内容をまとめたい。

薬を忘れず飲みたい。

不安を軽くしたい。

不安なくお風呂に入りたい。

お金を計画的に使いたい。

散歩や家事の練習をしたい。

話を聞いてほしい。

身体のことが心配。

働きたい。

どんな制度があるのか知りたい。

など…。

困っていることを相談しながら解決する方法を探します。

あなたがそこで安心して暮らせるよう地域や主治医と連携を行いながら、サポートいたします。

 

 

料金とお支払い

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訪問看護は医療費扱いです。

普段精神科病院やクリニックでご使用の医療証を使い、訪問時に確認させていただきます。

⭐️保険証

⭐️自立支援医療証(月額上限あり1割負担)

⭐️重度障害者医療証(精神、療育、身体 負担なし)

⭐️生活保護(負担なし)

上記条件のもと金額が決められますので、遠慮なくご相談くださいませ。

お支払いは1ヶ月分をまとめて、現金のみとなっております。

下記に料金表を掲示致しますが、詳細はお問い合わせくださいませ。

 

訪問看護利用料金表     令和66

 

訪問看護利用料 、自立支援医療の範囲内でお支払いいただきます(通院・デイケア・薬局と同じ扱いです)。そのため、以下の利用者様の負担額は、当月の上限に達した金額までとなります。 

  ◎ 自立支援医療1割負担です。障がい者医療証(障がい者手帳1級)をお持ちの方・生活保護の方はお支払いがございません。 

 

  訪問看護管理療養費  皆さまから毎月いただきます

 

基本料金(円) 

1割(円)

2割(円)

3割(円)

訪問初日(毎月) 

7,670

767 

1,534 

2,301 

2日目以降 

3,000 

300 

600 

900 

 

複数名精神科訪問看護加算  スタッフ2名でお伺いする際にいただきます 

 

基本料金(円)

1割(円) 

2割(円)

3割(円) 

看・看(OT 

4,500 

450 

900 

1,350 

看・准 

3,800 

380 

760 

1,140 

看・補(PSW 

3,000 

300 

600 

 900 

 

精神科訪問看護基本療養費(  1軒にお一人の利用者さまの訪問をする場合、毎回いただきます。 

 

基本料金(円)

1割(円)

2割(円)

3割(円) 

3日まで30分以上 

5,550 

555 

1,110 

1,665 

3日まで30分未満 

4,250 

425 

 850 

1,275 

4日以上30分以上 

6,550 

655 

1,310 

1,965 

4日以上30分未満 

5,100 

510 

1,200 

1,530 

 

精神科訪問看護基本療養費(  1軒のお宅で複数の利用者様に訪問する場合、毎回いただきます。 

同一日に2 

基本料金(円)

1割(円)

2割(円)

3割(円) 

3日まで30分以上 

5,550 

555 

1,110 

1,665 

3日まで30分未満 

4,250 

425 

 850 

1,275 

4日以上30分以上 

6,550 

655 

1,310 

1,965 

4日以上30分未満 

5,100 

510 

1,020 

1.530 

 

同一日に3人以上 

基本料金(円)

1割(円)

2割(円)

3割(円) 

3日まで30分以上 

2,780 

278 

556 

834 

3日まで30分未満 

2,130 

213 

426 

639 

4日以上30分以上 

3,280 

328 

656 

984 

4日以上30分未満 

2,550 

255 

510 

765 

 

 

精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ) 入院中、外泊時に訪問した場合いただきます。 

 

基本料金(円)

1割(円)

2割(円)

3割(円)

1回 

8,500 

 850 

1,700 

2,550 

 

訪問看護情報提供療養費 情報を提供した場合にいただきます。 

月1回 

情報提供先 

基本料金(円)

1割(円)

2割(円)

3割(円)

訪問看護情報提供療養費1 

市町村・指定相談支援事業所等 

1,500 

150 

300 

450 

訪問看護情報提供療養費3 

入院また 入所する保険医療機関、介護老人保健施設また介護医療院 

1,500 

150 

300 

450 

 

  退院時共同指導加算 

   入院または入所中に退院・退所後の生活や訪問看護について情報提供・指導をした場合にいただきます。

 

 

基本料金(円)

1割(円)

2割(円)

3割(円)

初回の訪問時

8,000 

 800 

1,600 

2,400 

 

 

  訪問看護医療DX情報活用加算 皆様から毎月頂きます。

 

 

基本料金(円)

1割(円)

2割(円)

3割(円)

初回の訪問時

50 

 5 

10 

15

 

  

 

キャンセル料円 

料金

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護開始までの流れ

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1️⃣  主治医に精神科訪問看護を希望の相談をします。

2️⃣  主治医から許可があったらご連絡ください。

⭐️ ご連絡頂いた後、私たちから主治医に連絡をして訪問看護の処方箋(指示書)を出していただきます。処方箋(指示書)は私たちが医師とやりとりいたします。

3️⃣  障害福祉課に行って自立支援受給者証の指定医療欄に当事業所を追加してください。

4️⃣  3️⃣が完了したらご連絡ください。外出ができ ず、不可能な方はご相談くださいませ。

5️⃣  訪問看護の開始日程の調整の相談をいたします。

わからないことはなんでもご連絡ください。

とりあえずご連絡いただければ、全てのご相談やご不明点に対応いたします。

 

 

 

 

 

 

花笑より

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スタッフは3名、全員女性看護師です。

3名ともに一般総合病院勤務を経て精神科病院に勤務しました。

一般総合病院から精神科病院勤務までの間は、それぞれに障害者施設看護、介護保険訪問看護、クリニック管理、病棟管理 等の経験をして参りました。

人としての経験も幾らか重ねて参りましたので、3名とも若い看護師ではありません。

しかし人に寄り添うこと、真っ直ぐ向き合うこと、互いを認めること、楽に生きること…沢山学び感じて参りました。

私たちの事業所に興味をお持ちの方は、お電話や問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。

 

 

重要事項その他

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 留意事項

1)サービスの提供にあたって

 ・訪問日時 予約制とし、訪問時に次回訪問日時を決定・予約します。また、予約日時は他利用者や事業所の

  都合により変更させていただくことがあります。その際は、電話で連絡をします。

 ・一回の訪問時間はおよそ30分を基本とします。 

 ・スタッフ1名又は2(看護師・准看護師・精神保健福祉士・作業療法士・補助者等)で訪問します。 

 ・主治医指示書によって、訪問スタッフの人数は変更されます。

 ・訪問には公用車を使用します。(公用車には事業所名は表記しません

 ・訪問時、利用者様不在時 ①ご本人への電話連絡 ②必要時 ご家族の電話連絡 ③不在時連絡用紙をご自宅 

  ポストに入れさせていただき、再度電話連絡をしますが、お気づきになったら折り返しご連絡ください。 

 ・利用者様及びそのご家族の個人情報を、後述9項に基づいて厳守します。 

 ・サービスの提供にあたり、毎月保険証・自立支援者証等、公費受給者証の記載内容を確認させていただき

ます。被保険者様の住所や内容に変更等があった場合は速やかに当事業所までお知らせください。 

 ・利用料に関わる場合がございますので、障害者手帳の等級が変更になった場合も訪問時にお知らせくださ  

  い。

・訪問中のおタバコや、飲酒はご遠慮いただきますようお願い致します。

・訪問看護中、ご家族以外の同席はご遠慮ください。

2)看護職員の禁止事項 

 看護職員は、サービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

 ・利用者様又はご家族の金銭・預金通帳・証明・書類等の預かり。 

 ・利用者様又はご家族からの金銭・物品・飲食の授受。 

 ・利用者様宅での飲食・喫煙。 

 ・利用者様又はご家族等に対して行う宗教活動・政治活動・営利活動・その他迷惑行為。 

 

 

 

3

苦情・相談申立の窓口

 事業所の苦情・相談窓口:訪問看護ステーション 花笑

苦情相談担当責任者 

小池 道子 

電話番号 

046-854-4586 

相談・苦情受付対応時間 

午前9:00~午後5:00 

 

その他の窓口 

三浦市 

保健福祉部 福祉課 046(882)- 1111 

横須賀市 

障害福祉課 046(822)- 8248 

逗子市

障害福祉課 046(873)- 1111

葉山町

福祉課 046(876)- 1111 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

苦情相談課 045(329)- 3447 

 

 円滑かつ迅速に苦情処理を行うために苦情があった場合は、ただちに相談員(責任者)が利用者様宅に連絡をし、詳しい事情を聴くとともに訪問看護員からも事情を聴取します。

苦情の内容によっては、当該利用者の関係各所と連絡を取り、利用者様宅訪問し、具体的な対応を迅速に行い、その記録を保管し、再発防止に努めます。

 

個人情報の保護と秘密の保持 

1)事業者は、利用者およびその家族の有する問題や、解決すべき課題などについて話し合うためのサービス 担当者会議において、利用者およびその家族の個人情報を、情報共有するために用いることを、本重要事 項説明及び契約をもって同意したとみなします。

2)事業者は、業務上知り得た利用者様及びそのご家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この契約が終了した後も同様です。 

3)事業者は、利用者様及びそのご家族の個人情報の記録を、管理者の責任をもって管理し、処分する際は、漏洩をしないよう十分配慮します。

4)事業者は、職員が在籍中に知ることができた利用者及びその家族に関する秘密を退職後も秘密の保持に努めます。

記録の保管 

1)事業者は、利用者様に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、そのサービス満了の日から5

  年間保管します。 

2)利用者様はサービス提供に関する諸記録の閲覧及び写しを請求することができます。写しを必要とされる

  場合は写しの作成費用としてコピー1枚につき21円を負担していただきます。

 

 虐待の防止について 

 事業者 は、利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。  

 ・成年後見制度に関する情報提供を行います。 

 ・サービス提供中に、当該事業者又は擁護者(利用者様のご家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受 

けたと思われる利用者様を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

1回以上の研修・委員会の開催を計画しております。

 

 緊急時の対応方法について 

 サービスの提供中に、利用者様に病状の急変、その他緊急事態発生時報告必要時は、速やかにご家族・主治 

 医・救急隊等に報告をします。 

 

 損害保険への加入 

 利用者様に対する指定訪問看護サービスの提供により、事故が発生した場合はご家族・主治医・及び保険者に連絡を行います。また、賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行います。ただし、事業者は自己の責に帰すべき理由がなかった場合はこの限りではありません。 

 

 なお、事業者は以下の損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名 

三井住友海上 賠償責任保険 

保険の種類と内容 

訪問看護補償保険 

・福祉事業者総合賠償責任保険

・人格権侵害補償

・被害者治療費等保障

・初期対応費用 

 

 契約の解約・終了

1)利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて申し出ることで、この契約を解約することができま 

  す。 ただし、利用者の病変・急な入院など、やむを得ない事情がある場合は予告期間が1週間以内の申し 

  出でもこの契約の解約ができます。 

2)事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者と同意の上、この契約の解約ができます。

3)次の事由に該当した場合は、利用者は事業者に申し出ることで直ちにこの契約の解約ができます。 

 ①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。  

 ②事業者が守秘義務に反した場合。 

 ③事業者が利用者やその家族などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合。 

 ④事業者が破産した場合 

4)次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に説明後、直ちにこの契約の解約ができます。 

 ①利用者のサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、支

  払われない場合。                5

 ②利用者またはその家族などが、事業者やサービス提供の従事者に対して、この契約を継続し難いほどの迷

  惑行為・背信行為を行った場合。 

 ③指示書有効期間内であっても、主治医が訪問看護を有効でないと判断した場合。 

 ④入院や、ご利用者様の都合により、訪問看護が1年間行われなかった場合は契約を解約と致します。

5)利用者が死亡した場合は、この契約は自動的に終了します。 

 

利用サービスの予約取り消し

 サービスの提供は、予約制(病状によって、その限りではありません)ですが、利用者様の都合によって、キャンセルを希望の場合は前営業日の1700分までに連絡をしてください。その場合、キャンセル料は発生しません。代替の訪問については、その時にご相談ください。 

当日のキャンセルについては、 キャンセル料を請求いたします(訪問看護料金表参照)

 

 身分証明書の携行 

 職員 は常に身分証明書を携行し利用者または その家族から提示を求められたときは、いつでも提示します。 

 

 重要事項の変更

 本重要事項説明書の内容に変更等が生じた際 は、速やかに利用者に文書にて通知します。 

 

 

 

 

感染症の予防及びまん延防止のための指針

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感染症の予防及びまん延防止のための指針 

合同会社青い蜂

 青い蜂 看護ステーション 花笑

1, 基本指針 

地域における感染症の発生状況を把握し、地域で生活する利用者の感染症の予防とまん延防止に努め、法人理念である「自己決定に寄り添う」の理念に沿い、よりよい医療、よりよいケアの提供を目指しサービス提供に努める。 

 

2,事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の考え方 

事業所は感染症の予防及びまん延の防止の為に次の方針を定め、すべての職員に周知 徹底する。 

1)感染症対策についての基礎知識を理解することができる 

2)標準予防策(スタンダードプリコーションの実施に努める 

3)介護・看護ケアで感染を予防する為に、手指衛生(手洗いと手指消毒)を徹底する 

4)地域でどのような感染症が流行しているか把握し、必要な感染症予防対策が実施できる 

5)職員は日々の健康管理を徹底し、職員の健康を守ることに努める 

 

3,基本対応 

1)平常時の対策 

 ①事業所内の清掃、換気の実施 

 ② 手指衛生(手洗いと手指消毒)の実施 

 ③ 標準予防策(スタンダードプリコーション)の実施 

 ④ 従業員の健康状態の確認 

2)感染症発生時の対応 

 ① 感染症発生状況の把握 

 ② 感染症拡大の防止に努める 

 ③ 医療機関や保健所等の関係機関との連携 

 ④ 行政への報告 

 ⑤ 標準予防策と感染経路別予防策の実施と清掃など実施する 

 

4,感染対策委員会(以下、「委員会」とする)の設置 

1)委員会は年2回(6月・12月・必要時)に定期的に開催し、次の事を検討する 

 ① 感染症対策マニュアルの見直し 

 ② 年間研修計画に沿った研修及び必要な教育の内容及び実施状況を確認する 

 ③ 感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について年に1回(事業所内の 役割分担・ 

  感染対策のうえでのケアの演習)などの訓練を実施する 

2)委員会は、管理者と事業所職員で構成する。なお、必要に応じて連携医療機関の医師や知見

  を有する第三者の助言を得る。 

 

5,感染症の予防及びまん延防止のための職員研修に関する方針 

感染症の予防及びまん延防止のための対応を実務化するため、定期的な研修(年 1 回以上)実施するものとする。研修内容としては、感染症予防等に関する基礎的内容 等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、感染症対策 の徹底を行うものとする。研修実施内容は、都度委員会において記録し保管する。 

6,感染症の発生状況に関して関係機関への相談・報告 

1)感染症の発生、まん延等があり状況が深刻で早急に対応を要する場合 1.管理者は、適当と考える下記機関相談窓口へ報告し指示を仰ぐ。 

・ 鎌倉保健福祉事務所 三浦センター 046-882-6811

  • ・鎌倉保健福祉事務所0467-24-3900

 

7,本指針の閲覧に関する事項 

本指針は利用者等はいつでも閲覧することができるよう、事業所内ファイルに保管する。

 

 

附則 

本指針は 2024 年 4 月 1 日より施行する

 

高齢者虐待防止のための指針

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             高齢者虐待防止のための指針

合同会社青い蜂

青い蜂 訪問看護ステーション花笑

 

1 基本的な考え方

本事業所では,利用者への虐待は,人権侵害であり,犯罪行為であると認識し,高齢者虐待防止法に基づき,高齢者虐待の禁止,予防及び早期発見を徹底するため,本指針を策定し,全ての職員は本指針に従い,業務にあたることとする。 

 

2 虐待の定義 

(1) 身体的虐待 

暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加 えること。また,正当な理由なく身体を拘束すること。 

(2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 

意図的であるか,結果的であるかを問わず,行うべきサービスの提供を放棄又は放 任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 

(3) 心理的虐待 

脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度,無視,嫌がらせ等によって利用者に精神的,情緒的な苦痛を与えること。 

(4) 性的虐待 

利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 

(5) 経済的虐待 

利用者の合意なしに財産や金銭を使用し,本人の希望する金銭の使用を理由なく制 限すること。 

 

3 虐待防止に係る検討委員会の設置 

(1) 本事業所は,虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に「虐待防止検討委員会」を設置するとともに,虐待防止に関する措置を適切に実施するための 担当者を定める。 

(2) 委員会の委員長は 小池 が務める。 

(3) 委員会の委員は,事業所職員 とする。 

(4) 委員会は,年1回以上,委員長の招集により開催する。また,必要に応じてテレビ 電話装置等を活用して行うことができる。 

(5) 委員会の検討事項は次のとおりとする。 

ア 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。 

イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること。 

ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。 

エ 虐待又は虐待が疑われる事案(以下「虐待等」という。)について,従業者が相談・ 報告できる体制整備に関すること。 

オ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。 

カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。 

キ 前号の再発の防止策を講じた際に,その効果についての評価に関すること。 

 

4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

(1) 従業者に対する虐待防止のための研修は,虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに,本指針に基づき,虐待の防止の徹底 する内容とする。 

(2) 研修は年1回以上実施する。また,新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。 

(3) 研修の実施内容については,研修資料・実施概要・出席者等を記録し,保存する。 

 

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

(1) 虐待等が発生した場合は,速やかに市町村に報告するとともに,その要因の速やか な除去に努める。客観的な事実確認の結果,虐待者が従業者であった場合は,役職位等の如何を問わず,厳正に対処する。 

(2) 緊急性の高い事案の場合は,市町村及び警察等の協力を仰ぎ,被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。 

 

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制 

(1) 利用者,利用者家族,従業者等から虐待の通報を受けた場合は,本指針に従って対 応する。 

(2) 利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は,関係機関に報告し,速やかな解決につなげるよう努める。  

(3) 虐待が発生した場合の対応については,「市町村・都道府県における高齢者虐待への 対応と養護者支援について(厚生労働省老健局)」を参考に対応する。 

 

7 成年後見制度の利用支援 

利用者及びその家族に対して,利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し,必要に応 じて、社会福祉協議会,市町村の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。

 

8 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

(1) 虐待等の苦情相談については,苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。 

(2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は,個人情報の取扱いに留意し,相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。 

(3) 相談受付後の対応は,「6 虐待等が発生した場合の相談報告体制」によるものとする。 

(4) 対応の結果は相談者にも報告する。 

 

9 利用者等に対する指針の閲覧 

従業者,利用者及びその家族をはじめ,外部の者に対しても,本指針をいつでも閲覧 できるよう,事務室に備え付ける。 

 

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項 

虐待防止のための内部研修のほか,外部研修にも積極的に参加し,利用者の権利擁護 とサービスの質の向上を目指すよう努める。 

 

 

附則 

この指針は,令和6年 4月 1日より施行する。

 

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