事業所のご案内

事業所について

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青い蜂 訪問看護ステーション花笑

主要サービス 精神科訪問看護

住所 〠238-0114

         神奈川県三浦市初声町和田1707

電話 046-854-4586

FAX   046-854-5985

休日 日曜祝日 年末年始(12/29〜1/3)

営業時間 9:00〜17:00

24時間対応 なし

 

 

精神科訪問看護とは

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精神科訪問看護は、医療(治療のひとつ)とされているため、主治医に訪問看護を受けたい希望を伝え、主治医に許可してもらう必要があります。訪問看護を受ける事業所については利用者様のご希望を主治医にお伝えください。

当事業所では、精神科看護の経験がある看護師がお宅に伺います。病気や障がいがあってもその人らしく安心して暮らしていけるよう、困っていることや生活のステップアップをするために、皆様がご自身の生活や将来について選択ができるよう寄り添います。

人との接し方や話し方を練習したい。

病気や症状との付き合い方を考えたい。

主治医に相談する内容をまとめたい。

薬を忘れず飲みたい。

不安を軽くしたい。

不安なくお風呂に入りたい。

お金を計画的に使いたい。

散歩や家事の練習をしたい。

話を聞いてほしい。

身体のことが心配。

働きたい。

どんな制度があるのか知りたい。

など…。

困っていることを相談しながら解決する方法を探します。

あなたがそこで安心して暮らせるよう地域や主治医と連携を行いながら、サポートいたします。

 

 

料金とお支払い

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訪問看護は医療費扱いです。

普段精神科病院やクリニックでご使用の医療証を使い、訪問時に確認させていただきます。

⭐️保険証

⭐️自立支援医療証(月額上限あり1割負担)

⭐️重度障害者医療証(精神、療育、身体 負担なし)

⭐️生活保護(負担なし)

上記条件のもと金額が決められますので、遠慮なくご相談くださいませ。

お支払いは1ヶ月分をまとめて、現金のみとなっております。

 

訪問看護開始までの流れ

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1️⃣  主治医に精神科訪問看護を希望の相談をします。

2️⃣  主治医から許可があったらご連絡ください。

⭐️ ご連絡頂いた後、私たちから主治医に連絡をして訪問看護の処方箋(指示書)を出していただきます。処方箋(指示書)は私たちが医師とやりとりいたします。

3️⃣  障害福祉課に行って自立支援受給者証の指定医療欄に当事業所を追加してください。

4️⃣  3️⃣が完了したらご連絡ください。外出ができ ず、不可能な方はご相談くださいませ。

5️⃣  訪問看護の開始日程の調整の相談をいたします。

わからないことはなんでもご連絡ください。

とりあえずご連絡いただければ、全てのご相談やご不明点に対応いたします。

 

 

 

 

 

 

花笑より

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スタッフは3名、全員女性看護師です。

3名ともに一般総合病院勤務を経て精神科病院に勤務しました。

一般総合病院から精神科病院勤務までの間は、それぞれに障害者施設看護、介護保険訪問看護、クリニック管理、病棟管理 等の経験をして参りました。

人としての経験も幾らか重ねて参りましたので、3名とも若い看護師ではありません。

しかし人に寄り添うこと、真っ直ぐ向き合うこと、互いを認めること、楽に生きること…沢山学び感じて参りました。

私たちの事業所に興味をお持ちの方は、お電話や問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。

 

 

重要事項その他

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 留意事項

1)サービスの提供にあたって

 ・訪問日時 予約制とし、訪問時に次回訪問日時を決定・予約します。また、予約日時は他利用者や事業所の

  都合により変更させていただくことがあります。その際は、電話で連絡をします。

 ・一回の訪問時間はおよそ30分を基本とします。 

 ・スタッフ1名又は2(看護師・准看護師・精神保健福祉士・作業療法士・補助者等)で訪問します。 

 ・主治医指示書によって、訪問スタッフの人数は変更されます。

 ・訪問には公用車を使用します。(公用車には事業所名は表記しません

 ・訪問時、利用者様不在時 ①ご本人への電話連絡 ②必要時 ご家族の電話連絡 ③不在時連絡用紙をご自宅 

  ポストに入れさせていただき、再度電話連絡をしますが、お気づきになったら折り返しご連絡ください。 

 ・利用者様及びそのご家族の個人情報を、後述9項に基づいて厳守します。 

 ・サービスの提供にあたり、毎月保険証・自立支援者証等、公費受給者証の記載内容を確認させていただき

ます。被保険者様の住所や内容に変更等があった場合は速やかに当事業所までお知らせください。 

 ・利用料に関わる場合がございますので、障害者手帳の等級が変更になった場合も訪問時にお知らせくださ  

  い。

・訪問中のおタバコや、飲酒はご遠慮いただきますようお願い致します。

・訪問看護中、ご家族以外の同席はご遠慮ください。

2)看護職員の禁止事項 

 看護職員は、サービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

 ・利用者様又はご家族の金銭・預金通帳・証明・書類等の預かり。 

 ・利用者様又はご家族からの金銭・物品・飲食の授受。 

 ・利用者様宅での飲食・喫煙。 

 ・利用者様又はご家族等に対して行う宗教活動・政治活動・営利活動・その他迷惑行為。 

 

 

 

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苦情・相談申立の窓口

 事業所の苦情・相談窓口:訪問看護ステーション 花笑

苦情相談担当責任者 

小池 道子 

電話番号 

046-854-4586 

相談・苦情受付対応時間 

午前9:00~午後5:00 

 

その他の窓口 

三浦市 

保健福祉部 福祉課 046(882)- 1111 

横須賀市 

障害福祉課 046(822)- 8248 

逗子市

障害福祉課 046(873)- 1111

葉山町

福祉課 046(876)- 1111 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

苦情相談課 045(329)- 3447 

 

 円滑かつ迅速に苦情処理を行うために苦情があった場合は、ただちに相談員(責任者)が利用者様宅に連絡をし、詳しい事情を聴くとともに訪問看護員からも事情を聴取します。

苦情の内容によっては、当該利用者の関係各所と連絡を取り、利用者様宅訪問し、具体的な対応を迅速に行い、その記録を保管し、再発防止に努めます。

 

個人情報の保護と秘密の保持 

1)事業者は、利用者およびその家族の有する問題や、解決すべき課題などについて話し合うためのサービス 担当者会議において、利用者およびその家族の個人情報を、情報共有するために用いることを、本重要事 項説明及び契約をもって同意したとみなします。

2)事業者は、業務上知り得た利用者様及びそのご家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この契約が終了した後も同様です。 

3)事業者は、利用者様及びそのご家族の個人情報の記録を、管理者の責任をもって管理し、処分する際は、漏洩をしないよう十分配慮します。

4)事業者は、職員が在籍中に知ることができた利用者及びその家族に関する秘密を退職後も秘密の保持に努めます。

記録の保管 

1)事業者は、利用者様に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、そのサービス満了の日から5

  年間保管します。 

2)利用者様はサービス提供に関する諸記録の閲覧及び写しを請求することができます。写しを必要とされる

  場合は写しの作成費用としてコピー1枚につき21円を負担していただきます。

 

 虐待の防止について 

 事業者 は、利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。  

 ・成年後見制度に関する情報提供を行います。 

 ・サービス提供中に、当該事業者又は擁護者(利用者様のご家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受 

けたと思われる利用者様を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

1回以上の研修・委員会の開催を計画しております。

 

 緊急時の対応方法について 

 サービスの提供中に、利用者様に病状の急変、その他緊急事態発生時報告必要時は、速やかにご家族・主治 

 医・救急隊等に報告をします。 

 

 損害保険への加入 

 利用者様に対する指定訪問看護サービスの提供により、事故が発生した場合はご家族・主治医・及び保険者に連絡を行います。また、賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行います。ただし、事業者は自己の責に帰すべき理由がなかった場合はこの限りではありません。 

 

 なお、事業者は以下の損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名 

三井住友海上 賠償責任保険 

保険の種類と内容 

訪問看護補償保険 

・福祉事業者総合賠償責任保険

・人格権侵害補償

・被害者治療費等保障

・初期対応費用 

 

 契約の解約・終了

1)利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて申し出ることで、この契約を解約することができま 

  す。 ただし、利用者の病変・急な入院など、やむを得ない事情がある場合は予告期間が1週間以内の申し 

  出でもこの契約の解約ができます。 

2)事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者と同意の上、この契約の解約ができます。

3)次の事由に該当した場合は、利用者は事業者に申し出ることで直ちにこの契約の解約ができます。 

 ①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。  

 ②事業者が守秘義務に反した場合。 

 ③事業者が利用者やその家族などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合。 

 ④事業者が破産した場合 

4)次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に説明後、直ちにこの契約の解約ができます。 

 ①利用者のサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、支

  払われない場合。                5

 ②利用者またはその家族などが、事業者やサービス提供の従事者に対して、この契約を継続し難いほどの迷

  惑行為・背信行為を行った場合。 

 ③指示書有効期間内であっても、主治医が訪問看護を有効でないと判断した場合。 

 ④入院や、ご利用者様の都合により、訪問看護が1年間行われなかった場合は契約を解約と致します。

5)利用者が死亡した場合は、この契約は自動的に終了します。 

 

利用サービスの予約取り消し

 サービスの提供は、予約制(病状によって、その限りではありません)ですが、利用者様の都合によって、キャンセルを希望の場合は前営業日の1700分までに連絡をしてください。その場合、キャンセル料は発生しません。代替の訪問については、その時にご相談ください。 

当日のキャンセルについては、 キャンセル料を請求いたします(訪問看護料金表参照)

 

 身分証明書の携行 

 職員 は常に身分証明書を携行し利用者または その家族から提示を求められたときは、いつでも提示します。 

 

 重要事項の変更

 本重要事項説明書の内容に変更等が生じた際 は、速やかに利用者に文書にて通知します。 

 

 

 

 

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